借金を減らす方法の1つに「任意整理」と呼ばれる方法があります。
任意整理は、裁判所を介し手続きを進める自己破産等とは異なり、直接金融業者と私的な交渉を行う事によって借金の減額を図ります。
この交渉では、借金の元金や利息・返済の遅延によって発生した遅延損害金をカットしてもらうことで月々の返済負担を減らし、無理のない分割計画を作成することが目的とされています。分割の回数は債権者によって異なりますが、多くの場合3年(36回払い)~5年(60回払い)での支払いであれば、応じてくれることが多いようです。
任意整理のメリットとして以下の4つが挙げられます。
①他の債務整理と異なり手続きが容易
自己破産や個人再生などの債務整理は裁判所を介して進めるため書類の手続きなどが多く要求されます。
しかし、任意整理はあくまでも私的な交渉であるため、法律に定められたルールはなく自由に交渉を行い借金の減額を図ることが出来るのです。
②周囲の人に知られるリスクが少ない
会社や周囲の人間からお金を借りてる場合、自己破産や個人再生では全ての債権者も平等に扱わなければなりません。したがって、手続きの最中にどうしてもその債権者たちに知られてしまう可能性があります。
任意整理の場合はすべての債権者を平等に扱う必要はなく対象を選択できるため、知られたくない債権者をその対象から外すことが可能となります。
③債権者からの督促が止まる
任意整理を司法書士に依頼することで、司法書士等が債権者に対し通知を送ります。
この通知を受け取った債権者は裁判等の公的な方法を除き、借主本人に対して督促を送ることが出来なくなるため、煩わしい督促状の対応に時間を割かずにすみます。
④財産を失わずに済む
前述したように全ての債権者を平等に扱う必要がないため、任意整理を行う債権者と行わない債権者を選択することが出来ます。これにより、担保付きの借金や保証人付きの借金を対象から外すことで、担保の実行を免れ財産を残すことが可能となるのです。
また、自己破産とは異なり免責不許可事由が存在しないため、借金の原因がFXやパチンコ等であっても利用することが可能です。
債務整理全部に共通するデメリットとして、ブラックリストに情報が記載されます。ブラックリストに情報が載っている間は、新たにお金を借り入れることが出来ないため注意が必要です。ただ、任意整理の場合は他の自己破産や個人再生と比べ、比較的ブラックリストに記載される期間は短いとされています。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、任意整理に関するご相談を承っております。任意整理についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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