■民事信託とは
民事信託とは、自分の財産を預けて、自分の財産から生じた利益を受け取るものです。
信託は民事信託のほかにもいくつか種類がありますが、その中でも、財産を管理する受託者と呼ばれる人が営利を目的としないものを民事信託といい、主に、不動産などの管理や移転を目的に、家族間で行われます。
この民事信託が注目され始めた背景には、日本の高齢化や認知症になってしまう方の増加があります。
また、メリットも多く、生前における財産管理ができたり、孫の代まで相続先を決められる等、他の制度よりも民事信託ではできることが多いことも注目される理由の一つです。
■手続き
民事信託の手続きは以下のような流れで行われます。
まずは、信託契約を締結し、その内容を契約書にまとめます。
その内容は信託財産や、受託者等さまざまです。
そして次に、財産ごとに受託者への名義変更を行います。
これによって、受託者が委託者の財産を管理することが可能となります。
例えば、不動産であれば名義変更登記をおこないますし、預金であれば信託管理用口座を開設しお金を移します。
■費用
民事信託の契約書を締結する際に、トラブルとなった際に確実な証拠としての効力を担保するために、多くの場合には公正証書で契約書を作成します。
この公正証書を作成するためには、費用が掛かります。
目的物の価格によってその費用は異なりますが、主に5000円から5万円程の場合が多いです。
また、名義変更の際にも費用が掛かります。
たとえば、先ほど例示した不動産の名義変更登記であれば登録免許税が課税されます。
その費用は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4です。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、一都三県にて、民事信託に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
民事信託(家族信託)の手続きにかかる費用とは
司法書士法人As birdsが提供する基礎知識
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