■相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が残した遺産を全く受け継がないことを指します。
相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄によって相続人となることができる人も変わってくることに注意が必要です。
また、相続放棄をする場合でも、相続放棄前も放棄後も、相続人が遺産の管理を始めるまでは、自己の財産におけるものと同一の注意義務を負う必要があります。
■相続放棄をした場合の遺言書の書き方
上記で示したように、相続放棄をした場合にはその意思を表示した相続人は、もともと相続人ではなかったものと扱われます。
一方で、相続放棄をした旨は遺産分割協議書に示す必要があります。
そのため、遺産分割協議書には、債務を含んだ財産を一切相続しないことを記載し、相続人全員で署名捺印します。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、一都三県にて、相続財産の名義変更や遺産整理、遺言、相続人調査、遺産分割協議、相続放棄、限定承認などに関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
相続放棄をした人がいる場合の遺産分割協議書の書き方
司法書士法人As birdsが提供する基礎知識
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