遺産分割協議書とは、遺産分割協議において、決定された内容を記載した書類のことです。では、そもそも、遺産分割協議とは何でしょうか?遺産分割協議とは、各相続人の相続分を相続人全員の合意の下に決定する協議のことです。主に、相続人が複数存在し、かつ遺言が存在しない場合や、遺言が存在しても全ての相続財産の分配が指定されていない場合に行われなわれます。そして、この遺産分割協議において決定した内容を記載したものが、遺産分割協議書となります。
遺産分割協議書には、主に2種類の機能があります。一つは、不動産の相続登記や預金の引き出しなどの際に、相続人が当該財産を相続したことを示す対外的す証明書としての機能。もう一つは、相続人同士の合意内容を明らかにし、後々にトラブルが起こることを防止する一種の契約書のような機能を持っています。この遺産分割協議書を作成しなくても、特に罰則はありません。しかし、不動産や株券の名義変更などをはじめとした相続手続きを進めることができなかったり、相続税の控除を利用できない恐れがあるので、前述した、遺言が存在しない場合、存在しても全ての相続財産の分配の指定がされてない場合には、必ず作るようにしましょう。
司法書士法人As Birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、一都三県にて、相続財産の名義変更や遺産整理、遺言、相続人調査、遺産分割協議、相続放棄、限定承認などを承っております。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書作成
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