家族信託は、高齢化や相続の準備で注目を集めている制度です。
一人っ子の家庭でも、家族信託が役立つ場面があります。
今回は、一人っ子の家庭でも家族信託が役立つケースを見ていきます。
家族信託とは
家族信託は、財産を持つひと(委託者)が信頼できる家族など(受託者)に財産の管理や運用を任せ、利益を受け取るひと(受益者)を定める契約です。
契約の内容や目的に応じて柔軟に設計できるため、遺言や成年後見制度では対応しにくいケースでも活用できます。
一人っ子の家庭でも家族信託が役立つケース
主に、以下のケースで役立ちます。
- 親の認知症リスクが高い場合
- 不動産の管理や処分が必要な場合
- 将来の承継先を指定したい場合
それぞれ確認していきましょう。
親の認知症リスクが高い場合
高齢の親が多額の預貯金や不動産などを所有している場合、認知症によって判断能力を失う可能性は避けられません。
判断能力がなくなると、銀行口座の凍結や不動産の売却手続きができなくなり、医療費や介護費の支払いが滞る危険があります。
家族信託を設定しておけば、親が元気なうちに受託者(子ども)が財産管理を引き継ぐ仕組みを作れます。
介護施設への入所費用や医療費の支払いをスムーズに行えるよう、契約で「必要なときに資産を売却して費用に充てる」といった具体的な条項を盛り込むことも可能です。
不動産の管理や処分が必要な場合
親が自宅や賃貸物件を持っている場合、管理や処分には手間がかかります。
特に親が介護施設へ入居することになったとき、空き家となった自宅をそのまま放置すると、固定資産税の負担や老朽化によるリスクが発生します。
家族信託を利用すれば、受託者が売却や賃貸の契約を行えるため、空き家問題を回避することが可能です。
また、賃貸物件の場合は、入居者対応や修繕などの管理業務を受託者が対応できます。
将来の承継先を指定したい場合
一人っ子が独身の場合、親の財産は子どもが相続した後、最終的に法定相続人である親族に引き継がれます。
しかし、そこには望まない相手が含まれる可能性もあります。
家族信託を利用すれば、「親→子(受託者)→甥や姪」「親→子→特定の団体へ寄付」など、二次相続以降の承継先まで指定することが可能です。
本人の意思を柔軟に反映させられるため、相続トラブルの防止にもつながります。
まとめ
家族信託は、一人っ子の家庭でも、認知症対策や将来の承継先の指定などで役立ちます。
遺言や成年後見制度では補えない部分をカバーできるため、事前に制度の仕組みや手続きを理解しておくことが重要です。
契約設計には専門的な知識が必要になるため、司法書士などの専門家と連携しながら準備を進めると安心です。