不動産の登記に記録された住所は、引っ越しても自動では変更されません。
2026年4月から住所変更登記が義務化され、原則として変更から2年以内の申請が必要です。
ここでは、申請期限と、違反した場合の過料、負担を軽減する制度を紹介します。
2026年4月に始まった住所変更登記の義務
2026年4月1日に改正不動産登記法が施行され、住所や氏名の変更登記の申請が義務になりました。
対象は所有権の登記名義人であり、個人だけでなく法人も含まれます。
変更の日から2年以内の申請が必要
不動産登記法76条の5により、住所や氏名を変更した所有者は、変更の日から2年以内に変更登記を申請する義務を負います。
引っ越しに限らず、結婚や離婚による氏名の変更も対象です。
2年の期間は変更の日から数えるため、複数の不動産を持っている場合はまとめて確認しておくとよいでしょう。
施行前の住所変更も対象になる
義務化の対象は施行後の変更に限られず、2026年4月1日より前に住所が変わっていた場合も含まれます。
この場合の期限は、施行日から2年後の2028年3月31日です。
昔の転居で登記を放置している不動産があれば、早めに確認しておく必要があります。
申請を怠った場合は5万円以下の過料
正当な理由なく住所変更登記の申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となります。
ただし、期限を過ぎただけで直ちに過料が科されるわけではなく、原則として登記官から申請を促す催告が行われます。
それでも申請しない場合に過料事件として裁判所へ通知される仕組みです。
重い病気やDV被害など、期限内に申請できなかったことに正当な理由があると認められれば、過料の対象にはなりません。
なお、過料は刑事罰ではないため、科されても前科はつきません。
申請の負担を軽くするスマート変更登記
住所変更登記の義務化に伴い、法務局が住所等の変更を確認し、職権で登記を行うスマート変更登記の仕組みが設けられています。
国内に住所がある個人は、氏名・住所などの検索用情報をあらかじめ申し出ておくことで、この仕組みを利用できます。
職権で変更登記がされれば申請義務を果たしたことになり、職権登記について登録免許税も不要です。
なお、法務局が住所等の変更を確認しても、すぐに登記が変更されるわけではありません。本人の意思を確認したうえで、職権による変更登記が行われます。
まとめ
住所変更登記は2026年4月から義務化され、原則として変更から2年以内の申請が必要です。
正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となるため、未登記の変更がないか早めに確認しておきましょう。
司法書士法人As birdsは不動産登記を中心に幅広く手続きを扱っており、初回の相談は無料です。
放置している住所変更がないか気になる方は、お気軽にお問い合わせください。






