相続人は、相続が自己のために開始したことを「知った」時から3ヶ月以内に、単純承認するか、限定承認するか、相続放棄をするか、選ばなければなりません。
ここで一度、相続の承継について選択した場合には、原則撤回ができません。
■単純承認
亡くなった方である被相続人の相続財産を、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。
■限定承認
被相続人が残した借金を遺産だけから返済し、返済できなかった分は返済しない相続方法です。この方法は、相続人全員で共同で行わなければなりません。
■相続放棄
被相続人の相続財産全てを引き継がずに放棄する方法です。
■相続放棄できないケース
最初にご説明したように、相続が自己の為に開始したことを知った時から3ヶ月以内に承認するか、放棄するかを選ばなければなりません。この期限を過ぎてしまった場合には、単純承認をしたとみなされます。そのため、相続放棄ができなくなります。
また、限定承認も、相続人全員で行い、一度選択した場合には撤回ができません。
司法書士法人As Birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心に、一都三県にて、遺産整理、遺言、相続人調査、遺産分割協議、相続放棄、限定承認などのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
相続放棄ができないケースとは
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