■生前贈与とは
生前贈与とは、自分が生きているうちに、将来の相続人に対して財産を渡しておくことをいいます。生前贈与には多くのメリットがある一方で、確実に行うための注意点にも留意しなくてはなりません。ここでは、お孫さまに対する生前贈与を行う場合のメリットや、行う際の注意点について、詳しく確認していきましょう。
●孫に生前贈与するメリット
お孫さまに生前贈与をする一番のメリットは、お孫さまに必要な財産を早い段階で渡すことができる点にあるといえます。さらに、贈与税や相続税といったものを減らす節税対策としても有効であり、これもまた大きなメリットです。相続が発生してからでは財産の受け取りに「相続税」がかかることがありますが、生前贈与を行うことで非課税制度をうまく活用できれば、課税総額を低く抑えることも可能です。
実際には、相続が発生しても相続税がかからない場合がほとんどではありますが、相続税の課税対象となりうる方は、生前贈与はかなり有効な手段といえるでしょう。
●孫に生前贈与をするための方法
お孫さまへの生前贈与の方法として、暦年贈与というものがあります。暦年贈与とは、年ごとに贈与をしていく方法で、贈与税の非課税基準を利用して行うものです。年間110万円という額が非課税の限度額となっているため、その範囲内であれば贈与税がかからずに済むという訳です。1人のお孫さまに対して年間110万円以下の財産を渡していくことになりますが、祖父母両方から110万円を渡すことができない点には注意が必要です。また、お孫さまが2人いれば、それぞれに対して110万円ずつ、贈与税がかからずに渡すことができます。
●孫に生前贈与する際の注意点
先ほど確認した通り、お孫さまへの生前贈与は暦年贈与で行っていきますが、その際の注意点についてさらに詳しくご紹介します。
まずは、「定期贈与」と認定されないように注意が必要です。定期贈与と認定された場合、一定の期間贈与した額の合計額について贈与税が課されてしまいます。定期贈与と認定されないようにするためには、贈与額を毎年変更したり、毎年同じ時期に贈与することを避けるようにすることが大切です。
また、生前贈与をしていても、やり方によっては生前贈与と認定されない場合があるため、注意が必要です。例えば、生前贈与は、財産をあげる側と受け取る側の双方の同意が必要であるため、一方的に財産を渡したからといって、生前贈与とは認められません。
そのため、銀行口座に入金しても、その口座名義がお孫さま名義に変更されていなかったり、入金したお金をお孫さまが自由に使えなかったりする場合には、生前贈与をしたと認めてもらえない可能性があります。
お孫さまへの生前贈与をお考えの方は、正しい方法で賢く節税対策を行っていきましょう。
司法書士法人As birdsでは、生前贈与に関するご相談を幅広く承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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