任意整理の返済を続けるなかで、生活費が足りず借り入れを考える場面もあるでしょう。
しかし、手続き中の新たな借り入れは、和解の交渉や返済計画に影響します。
ここでは、任意整理中に借り入れをすると何が起こるのかを紹介します。
任意整理中の借り入れが難しい理由
任意整理中の借り入れは法律で禁止されていませんが、信用情報や返済能力の審査により、新たな借り入れは一般に難しくなります。
信用情報に事故情報が登録される
任意整理をすると、債務整理の事実や延滞など、信用情報機関ごとの基準に従って審査に影響する情報が登録されることがあります。
貸金業者には、貸付けの前に指定信用情報機関の情報を利用して返済能力を調査することが義務づけられており、銀行等も融資審査にあたって信用情報を確認するのが一般的です。
そのため、登録が残っている間は、新たなカードの発行やローンの審査に通りにくくなります。
貸付けに応じる業者には注意が必要
任意整理中でも融資できることを強調して勧誘する業者を利用する場合は、貸金業の登録を受けているか、違法な高金利による貸付けでないかを十分に確認する必要があります。
無登録業者から借りると、法定の上限を超える金利を請求されたり、家族や職場にまで及ぶ違法・悪質な取立てを受けたりするおそれがあります。
借り入れが手続きに与える影響
新たな借り入れは、任意整理の進み方そのものを不利にする場合があります。
交渉中は和解がまとまりにくくなる
受任通知を送ったあとに新たな借り入れをしたことが債権者に判明すると、返済計画の実現可能性について疑問を持たれ、和解交渉に影響する場合があります。
希望する和解条件で合意しにくくなるほか、依頼した専門家との信頼関係にも影響するおそれがあります。
和解後は残額の一括請求につながる
和解書では、一定回数または一定額の支払いを怠った場合に期限の利益を失い、残額を一括で請求できる旨が定められることがあります。
新たな借り入れによって毎月の返済負担が増え、和解どおりの支払いを滞納すれば、このような条項の適用対象となりかねません。
一括請求を受けても支払いができなければ、裁判手続を経て給与や預金を差し押さえられることもあります。
まとめ
任意整理中の借り入れが法律で禁止されているわけではありませんが、信用情報の影響から新たな借り入れは一般に難しくなります。
また、借金を増やすことで和解交渉や返済計画に支障が生じるおそれもあるため、返済が苦しい場合は借入先を探すより、早めに専門家へ相談することが大切です。
司法書士法人As birdsでは、個別の債権額が140万円以下の任意整理の交渉や、裁判所提出書類の作成支援に対応しています。
返済を続けることが難しくなったときは、お気軽にご相談ください。






