■離婚とDV
DV(家庭内暴力)を受けていたという事実は、離婚において2つの意義をもちます。1つ目は慰謝料の原因としての意義、2つ目は法定離婚原因としての意義です。
■慰謝料とは?
離婚のときに生じるお金の問題に、慰謝料があります。慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
この「不法行為」は相手方の具体的な行為でなくてはなりません。例えばDVや不貞行為などは、不法行為として慰謝料の原因になることがあります。しかし、相手の家族との不和や性格の不一致などは慰謝料原因にはなりません。
離婚の際は、離婚条件の一要素として慰謝料を請求することもできますが、財産分与の内容(分割割合)の考慮要素にするという方法もあります。
■法定離婚原因とは?
協議離婚や調停離婚、裁判離婚は、両者の同意がない限り離婚を成立させることができません。しかし、裁判離婚においては、民法上の法定離婚原因に該当することを立証できれば、判決の形で離婚を成立させることができます。
法定離婚原因は民法770条1項に列挙されており、不貞行為(同条同項1号)、悪意の遺棄(2号)、3年以上の生死不明(3号)などがあります。
DV(家庭内暴力)は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)として法定離婚原因になることがあります。つまり、相手が離婚に同意しなくても、DVがあったことを裁判で立証できれば、離婚を成立させることができるということです。
■DVを記録しておく
DVを受けている場合は、その詳細を記録しておくことが大切です。こうしておくことで、離婚の手続きが円滑にすることができます。特に、医師の診断書、傷の写真、詳細な日記などは有力な証拠となります。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市を中心に一都三県で法務相談を承っております。財産分与の仕組みがわからない、親権を得たい、慰謝料を請求したいなど、離婚に関わる問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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