遺言書は、遺言者の死後の法律関係を簡明にし、相続人間のトラブルを防止するため作成される書面です。財産の処分の方法について意思表示されるのが一般的で、種類としては、普通方式遺言(通常の遺言)として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが存在します。また、事故や災害などの緊急時に認められた特別方式遺言もあります。
自筆証書遺言は、一般的な遺言で、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成するものです。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する必要があります。一方で、証書を封じ、これに封印することまでは要求されていません。この点、改正民法968条2項は、財産目録を他人に代筆させたり、パソコンで作成することが認められましたが、これ以外の場合には、自筆しない限り無効となります。
公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言です。この方式の遺言は、ミスが生じることが少なく、公証役場で保管してもらうことができるので、紛失の可能性もありません。また、公文書となるので法律上も強い証明力を持ち、確実な遺言といえます。もっとも、民法969条所定の方法で作成しなければ無効となってしまう点に注意する必要があります。具体的には、公証人が不在の状態で作成されてしまったり、証人が民法974条で定められている欠格者に該当するような場合、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えてしまった場合などには、公正証書遺言が無効となってしまう可能性があります。
秘密証書遺言は、公証人に内容を知られない状態で、その存在を公証人に認めてもらう方式の遺言です。秘密証書遺言を作成する際には、民法970条所定の方式に注意することが大切です。秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要はなく、日付の記載がないとしても封筒に公証人が日付を記載するので、これをもって無効となることはありません。しかし、遺言に署名押印がなかったり、遺言で用いられた印影と、封筒の封印の印影が異なる場合には、その秘密証書遺言は無効となってしまうので注意が必要です。
以上のような点に注意しながら遺言書を作成することが大切といえ、無効とならないように、民法等の規定に注意しながら作成するようにしましょう。
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無効にならない遺言書の作成方法
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