相続登記とは、亡くなった被相続人から土地や建物などの不動産を相続した際に発生するもので、所有権移転による相続人への不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。
この相続登記は原則として登記するか否かは任意とされていますが、2023年から相続登記は義務化されます。
そしてそれらを3年以内に行わなかった場合には、罰則が科されることとなりました。
■相続登記の必要書類
相続登記の際には、以下のような書類が必要となります。
出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)/戸籍謄本(相続人全員)/住民票(登記名義人になる人)/住民票の除票(被相続人)/登記識別情報
このほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書、遺産分割協議を行って相続を行う場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には、委任状も必要となります。申請手続きを自分でやった場合にはこの委任状は必要ありません。
■相続登記の費用
登記を行う際にはほとんどの場合、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の場合は、課税価格に1000分の4を乗じた額を登録免許税として納めます。課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
ただし、遺贈の場合には課税価格に1000分の20を乗じた額になり、その額が相続登記と異なる点には注意が必要です。
相続登記の際にはこの登録免許税のほかに、申請のための必要書類を収集する際に費用が掛かります。具体的には被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍や印鑑証明書、住民票など、これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。
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相続登記(不動産の名義変更)にかかる費用・必要書類
司法書士法人As birdsが提供する基礎知識
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