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遺産整理の流れ

まず、遺産整理を行うにあたって相続人から資産の大まかな概要から財産目録を作成し、遺言書の有無の確認や死亡した親族の相続関係説明図などを作成した上で、遺産整理を行っていきます。

この遺言状は、自分の手で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類に分類されます。自筆証書遺言は無効かと思われるかもしれませんが、①日付の記載②氏名の記載③印鑑の押印④代筆ではなく自筆で書かれた遺言は、公正証書遺言と同様の効力を持ちます。
その一方で公正証書遺言は、公証人及びその他証人2名立会いのもとで作成する遺言であり、信用性がかなり高く後に無効となるケースはほとんどありません。
ただし、公正証書遺言の作成には公証人の手数料が必要となります。作成費用は遺言者の財産額や相続する人数によって変化します。
これらの様な効力のある同じ内容の遺言状が複数ある場合には、日付の新しい方の遺言状が有効となります。

有効な遺言がある場合には、基本的にその遺言に書かれた内容通りに手続きを行うことになり、その内容について相続人は原則として異議を唱えることが出来ません(遺留分は除く)。そのため、遺言は法定相続分や遺産分割協議よりも優先されることになります。

このように強力な効力を持つ遺言ですが、遺言に記載されたすべての事項について法的効力が発生する訳ではありません。法的効力を持つ事項は「遺言事項」と呼ばれており、主な遺言事項は以下のものに限られます。
①遺産相続に関すること
②遺贈に関すること
③子の認知に関すること
④墓や祭祀承継者の指定に関すること
⑤遺言執行者の指定に関すること
上記以外の事項が遺言に記載していたとしても法的拘束力は発生しないため、相続人はそれに従う必要はありません。
ただ、法的効力を持たずともそれは故人の最後のメッセージであるため、可能な限り尊重すべきであるとされています。

司法書士法人As birdsでは、武蔵野市、世田谷、杉並区、中野区を中心として遺産整理に関するご相談をお待ちしております。遺言や遺産整理業務など、遺産整理に関して少しでもご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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