相続手続きで、遺言書の検認という言葉を初めて聞く方は少なくないと思います。
家庭裁判所から検認期日の通知が届くと、必ず出席しなければならないのかと不安に感じる方も多いでしょう。
今回は、遺言書の検認期日の基本と、欠席することで生じ得るデメリットを解説いたします。
遺言書の検認期日は欠席しても問題ない
遺言書の検認が申し立てられると、家庭裁判所は相続人へ期日の通知を送ります。
ただし、出席は義務ではなく、都合がつかなければ欠席しても問題ありません。
欠席する旨を裁判所へ連絡する必要もなく、相続人全員が揃わなくても手続きは進行します。
また、相続人本人が出席できない場合には、代理人を出席させることも可能です。
一方で、申立人は遺言書の原本を提出する必要があるため、期日への出席が求められます。
遺言書の検認期日に欠席するデメリット
遺言書の検認期日に欠席するデメリットは、以下のとおりです。
- 遺言書の内容をすぐ確認できない
- 相続放棄などの期限に影響する可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
遺言書の内容をすぐ確認できない
検認期日に出席すれば、その場で遺言書の内容を確認できます。
しかし欠席した場合、家庭裁判所から送られてくるのは検認済通知であり、遺言書のコピーは同封されません。
そのため、内容を知るには申立人に見せてもらう、コピーを送ってもらう、または裁判所で閲覧・謄写の手続きを行う必要があります。
もし遺言書に、不都合な内容が記載されていた場合、対応の判断が遅れる可能性があります。
相続内容の把握が遅れる可能性がある
相続放棄や限定承認は、原則として自己の相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をするかどうかの判断は、遺言の有無にかかわらず、財産や負債の調査結果を踏まえて行うのが一般的です。
遺言書の検認期日に出席しなくても、直ちに不利益が生じるわけではありませんが、出席しない場合は遺言の内容をその場で確認できません。
そのため、遺言内容の把握が遅れ、遺産の分け方や手続きの方向性を検討する時期が遅くなる可能性があります。
まとめ
遺言書の検認期日は、申立人以外の相続人に出席義務はありません。
欠席した場合でも、直ちに不利益が生じるわけではありませんが、その場で遺言内容を確認できないため、内容の把握や今後の手続きの検討が遅れる可能性があります。
相続手続き全体の進め方について不安がある場合は、司法書士などの専門家にご相談ください。





