■公正証書とは?
公正証書とは、公証役場で作成する、法的効力をもった公文書です。離婚協議書を作成する用途以外にも、例えば遺言書の作成などの際に利用されることがあります。
公正証書を作成することによって、例えば養育費等の金銭の不払いのような事態が発生しても、裁判を起こすことなく強制的に徴収することができます。ただし、離婚協議書を公正証書にすることには、作成に費用と時間がかかるというデメリットもあります。
■公正証書を作成するには
まずは、公正証書を作成する前に、離婚協議書に記載すべき内容を決定する必要があります。この時に決めなくてはならないのは、親権者、養育費の支払い額と期間、面会交流の詳細、慰謝料の有無・金額、財産分与、連絡先等の報告です。
離婚協議書を作成したら、それをもとに公正証書を作成します。離婚協議書を用意して、公証役場に行きましょう。その際には、身分証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード)と認印を持参するようにしてください。印鑑証明書と実印を持参しても構いません。
公証役場では、公証人が打ち合わせの内容をもとに公正証書を作成します。この打ち合わせは1回で終わることもありますが、何度かかかることもあります。最後に、内容に間違いがないことを確認し、署名押印すれば完成です。
なお、作成費用(手数料)は公正証書上の内容によって変動し、大きな金額の取り決めにはより高い手数料がかかります。例えば、100万円までの法律行為では5,000円、200万円までなら7,000円、500万円までなら11,000円の手数料がかかります。
司法書士法人As birdsでは、武蔵野市を中心に一都三県で法務相談を承っております。財産分与の仕組みがわからない、親権を得たい、慰謝料を請求したいなど、離婚に関わる問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
公正証書
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